NPO法人 プレーパークせたがや 定款
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特定非営利活動法人プレーパークせたがや 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人プレーパークせたがやという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、プレーパークや、その他の子どもの遊び場・居場所の運営や、関連するさまざまな普及事業を通じて、世田谷のプレーパークで培った「自分の責任で自由に遊ぶ」という理念を社会により広く伝え、子どもがいきいきできる社会の実現に貢献し、もってすべての子どもや保護者、市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 子どもの健全育成を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(5) 環境保全を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) プレーパーク運営事業
(2) その他の子どもの遊び場や居場所の運営に関する事業
(3) 子どもの遊ぶ機会を提供する事業
(4) 子どもの育ちにかかわる人材の育成に関する事業
(5) 子どもの育ちにかかわる広報・啓発事業
(6) 子どもの育ちにかかわる調査・研究・計画・提案事業
(7) 子どもの視点に立った子育て支援事業(子育てサークルの組織化支援、子育て相談事業等)
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業 2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1) 物品の販売
(2) 各種イベントの実施
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人は、次に掲げる会員を置くこととし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体
(2) その他の会員 理事会において別に定める会員
(入会)
第7条 正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同する者と認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、毎年一回会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、理事会において定める。 (会員の資格の喪失)
第9条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を6ヶ月以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員及びその他の会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項規定により除名がなされた時、理事会はそれを直近の総会に報告しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上 10人以内
(2) 監事 1人以上 3人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、3人以内の副理事長を置くことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、欠員補充及び増員の場合には、任期を直近の総会までと限って、理事会において選任できるものとする。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によってその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。副理事長が不在時に、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事の中から理事長が予め指名した順序によってその職務を代行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 理事会において選任された理事の任期は直近の総会の日までとし、総会において選任されたのちも、その任期は前任者又は現任者の任期の残存期間とする。欠員補充または増員によって就任した監事の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれがならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任)
第18条 理事または監事が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 理事及び監事は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 理事及び監事の報酬に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
3 理事及び監事には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(事務局及び職員)
第20条 この法人は、事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第5章  総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び決算
(5) 理事及び監事の選任及び解任(理事については、欠員補充及び増員の場合を除く)
(6) 監事が総会に付すべきとした事項
(7) 解散時における残余財産の帰属
(8) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(9) その他、運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め理事長に招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに発しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条2項、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 収支予算及び事業計画、またその変更及び追加
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 法上の社員にあたる会員以外の会員の種別
(6) 会費の額
(7) 会員の除名
(8) 理事及び監事の報酬に関して必要な事項
(9) 事務局の組織及び運営に関して必要な事項
(10) 理事会の運営方法
(11) 欠員補充及び増員の場合の理事の選任
(12) この定款の施行について必要な細則
(13) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集があったとき。
(理事会の運営方法)
第34条 理事会の運営方法は、理事会の定めるところによる。

第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第36条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、理事長が管理する。その方法は、必要に応じ理事会で定める。
(会計の原則)
第38条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(会計の区分)
第39条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度ごとに理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第43条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第44条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した正会員の過半数をもって決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第46条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページ上及び官報に掲載してこれを行う。

第10章 雑則 (細則)
第48条 この定款の施行について必要な細則は、理事会がこれを定める。

附則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 西郷 泰之
理 事 天野 秀昭
同   石塚 晴美
同   大井 啓子(斎藤 啓子)
同   登坂 真人
同   福島 智子
監 事  出雲 栄一
同   三輪 英児
3. この法人の設立当初の事業は、第5条の規定にかかわらず、特定非営利活動に係る事業のみとする。
4. この法人の設立当初の理事及び監事の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成18年6月30日までとする。
5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6. この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。
7. この法人の設立当初の正会員会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費 個人 6000円 団体 10000円

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